2021年 住所変更登記の義務化が決まりました。
令和3年の不動産登記法の改正により、住所変更登記が義務化されることになりました。いわゆる名変(めいへん)の義務化というものです。
この住所変更登記の義務化自体は別の記事で解説していますが(以下のリンク参照)、今回は、この義務化の遡及適用に関する疑問を投稿してみたいと思います。
施行日前の住所変更にも遡及適用
この住所変更登記の義務化は、公布(令和3年4月28日)から5年以内に施行されることになっています。ただ、このルールは、施行前の住所変更にも適用があります。いわゆる遡及適用というものです。ほとんどの法律は、施行された後に発生した出来事に適用され、遡及適用が行われるのはかなり稀です。そのため、実務家の方は、施行日前の案件であっても、将来、遡及適用があることに留意しながら案件を処理する必要があります。
経過措置に関する疑問
遡及適用を行う場合、通常、経過措置というものを定めます。今回の場合に即して言うと、施行前に住所等の変更があったケースにおいて、変更日から2年以内にその変更登記を申請してくださいと言っても、2年以上前に住所変更があった場合、守りようがありません。そこで、一定の猶予措置を設けるなど経過措置を定めるのです。
今回の改正法の附則では、変更日または施行日のいずれか遅い日から2年が経過するまで義務の期限が伸長されることになりました。
ただ、この点を著書に書こうとした際に、ふと、「変更日が義務の基準日になる場合があるのだろうか?」という点が気になりました。
すなわち、上記の附則によると、遡及適用される場合の義務の期限は、論理的に次の2つのパターンがあることになります。
①変更が施行日よりも先に発生した場合・・・施行日(遅い日)から2年以内に住所変更登記をする必要がある!
②変更が施行日以降に発生した場合・・・変更日(遅い日)から2年以内に住所変更登記をする必要がある!
しかし、②のケースは遡及適用ではありません。通常の話です。
上記の附則は、施行日前に所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があった場合に適用されるものですが、そもそも、②のケースはこの前提条件を満たしません。現時点でこの点に関する立法担当者の説明はありませんが、②がどのような場合に適用されるのか?もし読者の方でわかる方がいらっしゃればぜひ教えていただけますと幸いです!
ちなみに…相続登記の義務化の場合
ちなみに、相続登記の義務化についても遡及適用があり、かつ、経過措置が定められています。
こちらの経過措置では、土地の相続を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年が経過するまで義務の期限が伸長されています。
もっとも、住所変更登記の場合と異なり、施行日前の相続であっても、土地の相続を知らず、施行日後に知ったという場合は論理的にあり得るため、こちらは経過規定としてワークしているように思われます。
追記――とある司法書士の先生の見解
この記事を書いた直後に、とある司法書士の先生から次のような私見をいただきました。私自身完全に咀嚼できているわけではありませんが、今後の議論の参考のためにご紹介いたします。
①住所変更が複数回あった場合、登記申請は1個となる。
②施行日前と施行日後に住所変更があった場合、両者を1個の申請で登記を行うことになる。
③この場合、施行後の住所変更があった日を基準日とすべきだが、附則で単に「施行日から2年」とするとこの点がカバーできない。
④そこで「あった日」を追加することで、「あった日」から2年とすることができる。