【いつから施行?】2021年民法改正で相隣関係規定はどう変わる?【2023年4月からスタート】

2021年民法改正により相隣関係規定が変わります

 2021年(令和3年)に民法が改正されました。この改正により、民法の相隣関係(そうりんかんけい)に関するルールが大きく変わります。

 新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日です。

 今回は相隣関係の見直しのポイントをわかりやすく解説したいと思います。

相隣関係はどう変わった?

相隣関係規定の見直しは、大きく次の3つわかれます。

 ①隣地使用権の規律の整備
 ②ライフラインの設備設置権等の規律の整備
 ③越境した枝の切取りに関する規律の整備

それでは順に見ていきましょう。

(1) 隣地使用権の規律の整備

ア 権利の性質――請求権構成から使用権構成への変更

 改正前民法では、土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、他人の所有する「隣地の使用を請求することができる」とされていました(改正前民法209条1項本文)。

 しかし、「隣地の使用を請求することができる」の解釈については争いがあり 、例えば、お隣さんが行方不明の場合に隣地を使用することができるか否かは必ずしも明確ではありませんでした(なお、実務では請求権構成と呼ばれる考え方が有力で、こういった場合、一般的には、訴訟を提起し、承諾に代わる判決を得る必要があると考えられていました。)。

 そこで、改正法では、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲内で「隣地を使用することができる」旨を明確化し、お隣さんの承諾がなくとも、その隣地の使用する権利を有することを明らかにしています(いわゆる使用権構成と呼ばれるものです 。改正後民法209条1項本文)。

 ただ、権利があるといっても、いわゆる自力執行ができるわけではありませんので、宅地として居住者が平穏に暮らしている状況下で、その居住者の同意なく当然に隣地に入っていくことができるわけではない点には注意が必要です(ここが難しいところです。)。言い換えれば、こういったルールができても基本的には話し合いを前提に隣人同士で話し合うことは依然として重要ということです。

 なお、以上の改正と併せて、隣地所有者及び隣地使用者の利益を保護するために、その使用方法の限定や事前通知などの規律が新たに設けられていますが、こちらは改正後民法209条2項~4項をご参照ください(条文については本記事末尾参照)。

イ 隣地の使用目的の拡張

 また、改正前民法では、法文上で認められていた「障壁,建物の築造・修繕」以外の目的のために隣地を使用することができるか否かが不明確であり、土地の利用が阻害されていると考えられていました。

 そこで、改正法では、類型的に隣地を使用する必要性が高いと考えられる、

 ①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 ②境界標の調査又は境界に関する測量
 ③改正後民法233条3項の規定による越境した枝の切取り(下記(3)参照)

 これらの目的のために必要な範囲内で、隣地使用権を認めることとしました(改正後民法209条1項各号参照)。

(2) ライフラインの設備設置権等の規律の整備

 改正前民法には、いわゆる現代的ライフラインと呼ばれる電気・ガス等の設備設置・接続に関する明文のルールが設けられていませんでした。

 ただ、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ、電気、ガス、水道等の各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置等する権利があると考えられていました(その法的構成については、民法210条の類推適用や下水道法11条の類推適用など、様々な考え方があります。) 。

 もっとも、以上については、明文の規定がないことから、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明で承諾を得ることができないときには、実際上、導管等の設置等をすることが困難であるとの指摘がありました 。また、権利を行使する際の事前の通知の要否や、他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といった基本的なルールも明確ではないという問題もあります。

 そこで、改正法では、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をすることができるとして、権利を明文化することとしました。これは囲繞地通行権という権利のライフライン版ともいえそうですね(厳密には要件等で様々な差異はあるのですが・・・)。

 併せて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備していますが、こちらについては、改正後民法213条の2や213条の3をご参照ください (条文については本記事末尾参照) 。

(3) 越境した枝の切取りに関する規律の整備

ア 共有に属する枝の切除の特則

 改正前民法では、土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に枝を切除させることができるとされていました(改正前民法233条1項。他方で、越境する根については切ってよいとされていて、民法を学んだことがある方であれば、「えっなんで?」と躓くところになっていましたよね。)。そのうえで、切除の請求を受けた竹木の所有者は、その請求に応じて自ら枝を切り取らなければならないと考えられていました。

 もっとも、竹木が共有物である場合、越境した枝の切取りは共有物の変更に当たると解されます。そのため、竹木の各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、請求に応じて枝の切取りをすることができないことになりますが、隣地所有者の権利を侵害する状態を是正する必要があるのに、他の共有者を探索し同意を求めるために相当の時間や労力を費やすこととなるのは合理的でありません。また、越境した枝を切り取る程度であれば、それにより他の共有者が被る影響は小さいといえます。

 そこで、改正法では、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるとされました(改正後民法233条2項)。その結果、共有者が多い場合や行方が分からない場合は、従前よりスムーズに手続が進められるようになります。

イ 越境した枝の切除に関する特則手続

 改正前民法は、竹木の所有者が切除に応じない場合に、土地の所有者が自ら枝を切り取ることを認めていません。竹木の所有者が切除に応じない場合、土地の所有者は、訴えを提起し、その所有者に枝の切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続をとる必要があります。

 もっとも、これは、かなりの負担です。また、竹木の枝はいずれまた伸びるため、竹木の枝が越境する都度、訴えを提起する必要が生じ、煩雑という問題もありました。

 そこで、改正法では、土地の所有者は、

 ①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 ②竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき
 ③急迫の事情があるとき

 これらいずれかの要件を充たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるとされました(改正後民法233条3項)。

 なお、①に関して、共有に属する竹木の場合は共有者全員に催告をする必要があります。ただ、所在不明の共有者がいる場合は、その共有者については②の処理が可能です。

 以上の(3)については別記事でもやや詳しめに解説していますので、必要に応じて、こちらもご覧ください。

最後に

 いかがでしたか?今回は2021年(令和3年)の民法改正により改正されることになった相隣関係規定を解説しました。

 なお、今回解説した改正が条文にどのように反映されているかについては、以下の資料をご参照ください。

 今回の記事の参考文献はこちらです。いわゆる立案担当者解説と呼ばれるもので、信頼性をおける資料に依拠して説明しています。

 村松秀樹他「『民法等の一部を改正する法律』及び『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』の解説」民事月報 Vol.76 No.7(2021-7)

 また、私が出版した書籍「令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」でも、詳細な解説をしていますので、興味がある方はこちらもご覧ください。

この記事を書いた弁護士

弁護士 荒井達也

 所有者不明土地問題というニッチな土地問題に詳しい弁護士です。日弁連所有者不明土地WG幹事として令和3年民法・不動産登記法改正に携わってきました。なお、情報発信用にTwitterアカウントを開設しております(@AraiLawoffice)。お問い合わせはこちらからもどうぞ。

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