2023年4月から越境した枝を切除できる!?【2021年物権法改正<民法233条>いつから?】 2023 9/25 所有者不明土地問題 2021年6月8日2023年9月25日 該当記事は以下に移動になりました。 負動産の窓口 2023年4月から越境した枝を切除できる!?費用は誰が負担?【2021年物権法改正いつから?】 | 負動産の窓口 この記事を書いた人 弁護士 荒井達也 群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度… 所有者不明土地問題 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! (更新あり)Amazonランキング1位(登記法部門)になりました!! (追記あり)読売新聞にコメントを掲載していただきました。 この記事を書いた人 荒井達也 関連記事 相続人が多い土地の遺産分割調停の進め方 2022年5月2日 【2022年最新版】相続人多数の土地の用地取得を賢く進める方法【時効取得?調停?】 2022年3月26日 【いつから?】2021年不動産登記法改正で住所変更登記が義務化される?【遡及適用もある!】 2021年10月18日 【いつから?】2021年民法改正で寄与分制度はどう変わる?【2023年4月1日から/遡及適用もあり!】 2021年10月13日 【コピペしやすい!】2021年民法・不動産登記法改正後の条文【横書き】 2021年10月5日 【いつから施行?】2021年民法改正で相隣関係規定はどう変わる?【2023年4月からスタート】 2021年9月14日 【いつから施行?】2021年相続法改正で相続制度はどう変わる?【2023年4月からスタート】 2021年8月10日 【いつから?】2021年民法改正で共有制度はどう変わる?【2023年4月1日から】 2021年7月25日