はじめに――2021年民法改正により共有の規定が変わります
2021年(令和3年)に民法が改正されました。この改正により、民法の共有(共同所有)に関するルールが大きく変わります。
新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日です。
今回の民法改正の中でも共有制度の見直しは改正項目が多く、理解も難しいため、今回は共有制度の見直しのポイントをわかりやすく解説したいと思います。
共有制度はどう変わった?
今回、共有制度の見直しを
①共有制度はなぜ改正された?
②共有は全員一致の決定が大変
③共有は関係解消が大変
④共有は行方不明者がいると大変
の観点から、次の4枚のスライドに整理してみました。
こちらを見ていただければ、改正の概要はつかめると思いますが、以下では文章形式で解説していきたいと思います。
①共有制度はなぜ改正された?―民法のおさらいも兼ねて
今回の民法改正で共有制度が見直されたのはなぜでしょうか?
そもそも、令和3年民法改正は、所有者不明土地問題が端緒となっており、この問題を解決するために行われた改正です。
そして、所有者不明土地の多くは遺産分割未了の「遺産共有地」といえます。
その上で、共有地の中でも、共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合等では、共有物の管理や共有関係の解消が難しくなるという問題があります。
そこで、共有関係にある所有者不明土地の円滑な利用・管理ができるように共有制度が見直されました。
なお、民法における共有には、①狭義の共有、②合有、③総有という3つの種類があるといわれていますが、今回の改正対象は①狭義の共有となります。
狭義の共有には、相続を契機に発生する遺産共有とそうではない通常共有がありますが、今回の改正は基本的に遺産共有・通常共有のいずれにも適用されます。
また、今回の改正は、共有の「土地」だけに適用されるわけではなく、共有関係にある建物、動産、株式等の共有物全般に適用される建付けになっています(一部例外があります。)。この点については留意が必要です。
②共有は全員一致の決定が大変
【ポイント】共有物の円滑な管理を実現するための改正!
民法は、共有物の管理に関して、(i)変更行為(全員一致)、(ii)管理行為(持分過半数)、(iii)保存行為(単独可)の3つ行為類型を前提としたルールを設けています。
もっとも、実務の現場では、特定行為が(i)変更行為(全員一致)か(ii)管理行為(持分過半数)のいずれに該当するかが明確ではない場合が少なくありませんでした。
そうすると、共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合など、共有者の全員一致による決定が難しい場面では、当該行為が変更行為と解釈される可能性をおそれて、当該行為が実施しづらくなるという問題がありました。
そこで、今回の改正では、上記(i)~(iii)の3類型を維持しつつ、取扱いに疑義のあった(a)軽微変更、(b)占有者の変更、(c)管理者の選任、(d)短期使用権の設定について、持分過半数で実施できることを明確化するための改正が行われました。
この改正により、共有物の円滑な利用・管理が可能になります。
他方で、私人間の適切な利害調整を行うという私法の役割を踏まえて、共有物を使用する共有者が(ア)善管注意義務及び(イ)対価の償還義務を負う旨の規定が追加されました。
③共有は関係解消が大変
【ポイント】共有関係の円滑な解消を実現するための改正!
共有に関する問題を抜本的に解決するためには共有関係の解消が有効です。
民法には共有関係を解消する制度として、共有物分割訴訟という裁判手続が設けられています。
もっとも、共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合などは、分割方法や分割手続が複雑化したり、煩雑になったりするという問題がありました。にもかかわらず、民法には現物分割と競売分割という二種類の分割方法しか定められておらず、判例法理がこれを補う形で展開していました。
そこで、改正法では最高裁が認めてきた賠償分割をはじめ、判例法理で是認されていた事前協議の取扱いや給付命令の取扱いを明文化することにしました。
また、通常共有の状態であった共有物でも、その共有者の死亡することにより、遺産共有と通常共有が併存するという複雑な状態に変化することがあります。
この場合、共有物分割と遺産分割という異なる手続を双方実施しなければ、完全な共有関係の解消ができず、手続が煩雑という問題がありました。
そこで、改正法では、円滑な共有関係の解消の観点から、相続開始後10年経過した場合には、共有物分割訴訟で遺産共有の解消もできるという規律が設けられました。
ただし、相続人から異議が出た場合等は原則に戻って共有物分割と遺産分割の両方を行う必要がある点には留意が必要です。
④共有は行方不明者がいると大変
【ポイント】簡易の裁判手続を創設!
改正前民法では、共有者の中に行方不明者がいる場合、不在者財産管理制度という裁判所の手続を利用する必要があり、その際、行方不明者ごとに予納金(管理人報酬等)を納める必要がありました。もっとも、行方不明者が複数いる場合などには費用や手続が高額化・複雑化するという問題がありました。
そこで、改正法では、共有者の中に行方不明者がいる場合において、裁判所の手続を経ることで、(A)行方不明の共有者等以外で変更行為を実施できる制度や(B)行方不明の共有者等の共有持分を強制的に取得する制度が創設されました((B)の手続は不動産限定)。なお、(B)の共有持分を取得する手続を実施する場合は、法務局に取得する共有持分の対価となる供託金を納める必要があります。
(A)行方不明の共有者等以外で変更行為を実施できる制度については、持分過半数で実施できる管理行為に関しても類似の制度が設けられています。変更行為の場合との違いとして、行方不明の共有者等がいる場合のほかに、共有物の管理に無関心な共有者がいる場合も当該共有者を意思決定から除外することができる制度があるという点が挙げられます。
また、(B)行方不明の共有者等の共有持分を強制的に取得する制度に関しては、既存の共有者が共有持分を取得するのではなく、共有物全体を第三者に譲渡する制度も設けられています。
(A)(B)いずれの制度も、共有者による申立て、公告手続、裁判所の決定等の手続を経る必要があります。
最後に
いかがでしたか?今回は2021年(令和3年)の民法改正により改正されることになった共有の規定を解説しました。
なお、今回解説した改正が条文にどのように反映されているかについては、以下の資料をご参照ください。
※なお、④で解説した裁判手続については非訟事件手続法にも規定が追加されているため、実際に手続を検討する際は、非訟事件手続法の条文も確認する必要があります。
この記事を書いた弁護士
弁護士 荒井達也
所有者不明土地問題というニッチな土地問題に詳しい弁護士です。日弁連所有者不明土地WG幹事として令和3年民法・不動産登記法改正に携わってきました。なお、情報発信用にTwitterアカウントを開設しております(@AraiLawoffice)。お問い合わせはこちらからもどうぞ。