第1 弁護士報酬の基本的な考え方
第2 当事務所の報酬算定表(日弁連旧報酬基準に準拠)(抜粋)
1 民事事件
(1) 訴訟事件(※)・非訟事件・家事事件・行政事件・仲裁事件
※ 手形・小切手訴訟事件を除く
経済的利益 | 着手金※ | 報酬金※ |
~300 万円 | 経済的利益の8% ただし最低額は10万円 |
経済的利益の16% |
300万円~3000万円 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円~ | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
※ 事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。
参考例
親族に貸した500万円の返済を求める裁判をご依頼いただき全面勝訴だった場合の弁護士報酬・・・102万円
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
500万円 | 34万円 (内訳:25万円(500万円の5%)+9万円) |
68万円 (内訳:50万円(500万円の10%)+18万円) |
(2) 民事保全事件・民事執行事件
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
民事保全事件 | 上記(1)の着手金の2分の1 (※ただし,最低額は10万円) 審尋又は口頭弁論を経たときは,上記(1)の着手金の3分の2 |
事件が重大または複雑なとき…上記(1)の報酬金の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき…上記(1)の報酬金の3分の1 本案の目的を達したとき…上記(1)の報酬金と同額 |
民事執行事件 | 上記(1)の着手金の2分の1(最低額は5万円) ※本案事件と併せて受任したときは上記(1)の3分の1 |
上記(1)の報酬金の4分の1 |
2 刑事事件
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。)の事案簡明な刑事事件の場合
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
起訴前 | 20~50万円の範囲内の額 | 不起訴の場合:20~50万円の範囲内の額 求略式命令の場合:上記の額を超えない額 |
起訴後 | 20~50万円の範囲内の額 | 刑の執行猶予の場合:20~50万円の範囲内の額 求刑より刑が軽減された場合:上記の額を超えない額 |