弁護士報酬(紛争・トラブル対応の場合)

第1 弁護士報酬の基本的な考え方

1 報酬の種類――着手金と報酬金

紛争・トラブル対応に関する弁護士報酬には,

ご依頼の際にお支払いただく着手金と手続終了後にお支払いいただく報酬金があります。

2 着手金とは?報酬金とは?

着手金とは、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。

報酬金とは,結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。

3 着手金と報酬金の決まり方――①基礎となる経済的利益を決定

着手金報酬金は,原則として,事件や案件の経済的利益の金額(お客様が得たい金額・実際に得ることができた金額等)を基準に決めます。

例えば,100万円の損害賠償請求訴訟をご依頼いただく場合の経済的利益は100万円となります。

3 着手金と報酬金の決まり方――②経済的利益を基礎に算定表で具体的な報酬額を算出

経済的利益が決まったところで,この金額を算定表にあてはめて着手金報酬金を算出します。算定表について,当事務所では,多くの弁護士が準拠する日弁連の(旧)報酬等基準に準拠しています。

ただし,算定表の内容は複雑ですので,次の「第2 当事務所の報酬算定表」ではご参考に代表的なものを抜粋しています。この点についてご質問等があればお気軽にお問い合わせください。

第2 当事務所の報酬算定表(日弁連旧報酬基準に準拠)(抜粋)

1 民事事件

(1) 訴訟事件(※)・非訟事件・家事事件・行政事件・仲裁事件

※ 手形・小切手訴訟事件を除く

経済的利益 着手金※ 報酬金※
~300 万円 経済的利益の8%
ただし最低額は10万円
経済的利益の16%
300万円~3000万円 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円~ 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

※ 事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。

参考例

親族に貸した500万円の返済を求める裁判をご依頼いただき全面勝訴だった場合の弁護士報酬・・・102万円

経済的利益 着手金 報酬金
500万円 34万円
(内訳:25万円(500万円の5%)+9万円)
68万円
(内訳:50万円(500万円の10%)+18万円)

(2) 民事保全事件・民事執行事件

事件の種類 着手金 報酬金
民事保全事件 上記(1)の着手金の2分の1
(※ただし,最低額は10万円)
審尋又は口頭弁論を経たときは,上記(1)の着手金の3分の2
事件が重大または複雑なとき…上記(1)の報酬金の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき…上記(1)の報酬金の3分の1
本案の目的を達したとき…上記(1)の報酬金と同額
民事執行事件 上記(1)の着手金の2分の1(最低額は5万円)
※本案事件と併せて受任したときは上記(1)の3分の1
上記(1)の報酬金の4分の1

2 刑事事件

起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。)の事案簡明な刑事事件の場合

事件の種類 着手金 報酬金
起訴前 20~50万円の範囲内の額 不起訴の場合:20~50万円の範囲内の額
求略式命令の場合:上記の額を超えない額
起訴後 20~50万円の範囲内の額 刑の執行猶予の場合:20~50万円の範囲内の額
求刑より刑が軽減された場合:上記の額を超えない額